訪問介護や通所介護を併設して、高齢者住宅と一体的に経営する囲い込み高齢者住宅を
高齢者住宅の最新モデルとして推奨してきたのは、識者と呼ばれるジャーナリストや学者です。
テレビ・新聞などのマスコミでも「最新の要介護向け低価格高齢者住宅」として報道されていました。
最近では、「良い囲い込み」と「悪い囲い込み」があるという人や
不適切な事例もある、制度上はグレーゾーンではないか…という人もいます。
この「囲い込み型高齢者住宅」が適法か違法かを考える上で、ポイントになることは3つ。
一つは、「ビジネスモデルそのものが適法か違法か…」
二つ目は、「実際の運用に違法行為があるのか、ないのか…」
三つ目は、「横行している違法行為は、誰の責任になるのか…」です。
この囲い込みは、間違いなく、介護保険法の根幹に関わる違法行為です。
ただそれは、高齢者住宅事業者・経営者ではなく、
そこで働いているケアマネジャー・訪問介護スタッフ・通所介護スタッフの違法行為です。
不正請求による返還請求や刑事的な罰則、資格剥奪などの行政罰はすべて個人が受けることになります。
サ高住や住宅型有料老人ホーム、またその経営者は基本的に無関係です。
「多少はどこでもやっている…」と安易に考えているかもしれませんが、
その行為は、ミスや過失ではなく、故意的な改竄や不正請求が土台となっており、
その金額は、年間数千万円規模になるため、発覚すれば返還請求ではなく刑事罰に問われます。
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