介護サービスの安全配慮義務は、「予見可能性」と「結果回避義務」によって判断される。
そのため、介護事故の法的責任は、「介助中の事故」「介助ミスによる事故」だけではなく、アセスメント・モニタリングなどのケアマネジメントや、車いすのブレーキが甘くなっていた、玄関床が滑ることが分かっていて放置していたなど、建物設備の瑕疵などにも深くかかわってくる。
介護保険施設や高齢者住宅で発生する事故の原因のほぼすべては、
「介護スタッフの技術・知識の不足」「身体機能・認知機能の低下」「建物設備備品の不一致」
の三つのいずれかに分類されるが、唯一、違うものが認知症高齢者の周辺症状による加害行為。
認知症高齢者の周辺症状(BPSD)の加害行為によって、別の入居者・利用者が損害を被った場合、
それは、法的に誰の責任になるのか。
事業者が認知症の加害行為によって損害賠償を求められた裁判の判例とその課題を読み解く
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