介護のプロになりたい 18
介護事故をめぐる安全配慮義務の論点の一つは
予見可能性の有無
つまり、その事故が事前に予見できたか否か。
予見可能性のない事故は、防ぐことができないため
事業者が、事故の過失をとわれることはない
しかし、その事故の発生が予測できた場合
事業者は事故予防のための対策を取る義務がある
① 要介護高齢者の一般特性から見た予見可能性
② 個別の利用者の要介護状態から見た予見可能性
損害賠償請求裁判では、
この予見可能性をどのように判断しているのか。
判例から予見可能性のポイントを理解する
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