MOVIE

介護事故の「安全配慮義務」とは何か


介護スタッフ・事業者が法的責任を問われるのは
直接的な介助ミスによって起きた事故だけではない。

「直接的な事故ではないものまでスタッフの責任か?」
「自宅でも転倒・骨折することはあるだろう」
と感情的に反論する人は多いが、これは当然のこと。

介護サービス事業者は、介護のプロであり、
その対象は身体機能の低下した要介護・認知症高齢者。
それはサ高住や住宅型有料老人ホームでも同じ

安全配慮義務はどのような基準で判断されるのか
そのポイントについて理解する。






関連記事

  1. 「地域包括ケア」の落とし穴 ~新しい本が発売になります~
  2. 【動 画】 介護事故の3つの法的責任について考える
  3. 潜在介護福祉士の割合は二割? 五割?
  4. 要介護になった時にどこで暮らすのがいいのか
  5. 家族の役割は親を介護することではない
  6. サ高住が本当に危ない理由 ~10年で半分は潰れる~
  7. 「そろそろ介護」「イザ介護」 何はともあれ地域包括支援センターへ…
  8. 介護施設・高齢者住宅のコロナウイルス対策について Ⅰ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


TOPIX

NEWS & MEDIA

WARNING

FAMILY

RISK-MANAGE

PLANNING

PAGE TOP