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介護事故の「安全配慮義務」とは何か


介護スタッフ・事業者が法的責任を問われるのは
直接的な介助ミスによって起きた事故だけではない。

「直接的な事故ではないものまでスタッフの責任か?」
「自宅でも転倒・骨折することはあるだろう」
と感情的に反論する人は多いが、これは当然のこと。

介護サービス事業者は、介護のプロであり、
その対象は身体機能の低下した要介護・認知症高齢者。
それはサ高住や住宅型有料老人ホームでも同じ

安全配慮義務はどのような基準で判断されるのか
そのポイントについて理解する。






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