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【動 画】 介護事故の3つの法的責任について考える



介護事故の話をするときに、最初にぶつかる壁が、「介護サービスの提供責任はどこまでか…」です。

「直接的な介助ミスがなければ、事故の責任はない」

「サ高住や住宅型は、介護事故は無関係」

という人がいますが、その多くは感情的なもので、そう単純なものでも、軽いものでもありません。


実は、法的責任という視点から見た場合、介護事故と交通事故(自動車事故)はよく似ています。

「交通違反を犯していなければ、交通事故の責任はない」

「相手が狭い道から飛び出してきたのが悪いのであって、私には責任はない」

と抗弁しても、相手方がケガをしたり、亡くなったりした場合、責任を問われることになります。


介護事故は、交通事故と同じように、法的に刑事・民事・行政の3つの責任がかかってきます。

「頑張ってやっているから、責任はない」などと安易に考えていると、

ある日突然、刑事から取り調べを受けて、刑事被告人になったり

数千万円という高額な損害賠償を請求されたり、

また、勉強して取得した介護福祉士や社会福祉士、ケアマネジャーの資格が取り消しになるのです。


介護のプロになるには、介護事故が発生すると、法的にどのような責任を問われるのか、

それはどのように判断されるのか、その基準はどこにあるのかを、理解しておく必要があります。

またそれは、介護リスクマネジメントの対策・実務と直接的に関わってくるものです。

まずここでは、介護事故の3つの法的責任と、その違いについて整理します。





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