MOVIE

介護事故の判例を読む③ ~介護はどこまですべきなのか~




予見可能性のある事故については、
介護サービス事業者は最大限にその事故を
予防する努力をしなければならない。

しかし、実際は事故が発生したのだから、
事業者の努力は不十分だったということになる。

ここで事業者が免責となる要件は二つ
① 事業者ができうる限りの努力をしていた場合
② 事業者の予防策の提案を利用者が拒否した場合

損害賠償請求の実際の裁判では、
この①ののケース 介護能力の限界をどう判断しているのか。
介護サービス事業者はどこまでやればいいのか。

高住経ネット





関連記事

  1. 【動 画】介護休業は二回に分割して取得するのが基本
  2. 労働集約的・専門的サービスの経営のポイント
  3. 介護休業は「介護の入り口」で取得するのが効果的
  4. 【動 画】 親が突然要介護になったとき Ⅴ  ~重度認知症~
  5. 緊急ショートの事故対策は地域包括ケアでルール作りを
  6. 【動 画】 介護リスクマネジメントの目的
  7. 司法の暗黒領域と化した成年後見制度
  8. 「A to B to C」モデルに見る介護経営のポイント

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


TOPIX

NEWS & MEDIA

WARNING

FAMILY

RISK-MANAGE

PLANNING

PAGE TOP