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認知症高齢者の加害事故の判例を巡る課題と対応

本来であれば、利用者間・入所者間の暴力、加害事故は
その暴行をした利用者・入所者が責任を負うべき。
しかし、認知症高齢者の場合、責任を問うことができず、
結果、「安全配慮義務違反」として、
介護事業者・老人ホームが責任を問われることがある。

しかし、この判例は極めて問題が大きい。
「暴言・暴言などの周辺症状の可能性がある
認知症高齢者は受け入れるべきではない」
と裁判所は事業者に言っているに等しいからだ。

認知症高齢者の加害事故に対する判例の
社会的な課題と論点について、整理する。

高住経ネット



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