MOVIE

介護事故 予見可能性を巡る民事裁判の課題と論点



介護事故の予見可能性を巡る裁判で注意が必要なのが
認知症高齢者の予見可能性。

認知症でスタッフの指示に従わない可能性があること
認知症で普段と違う行動を起す可能性があること
そして、認知症高齢者には本人の過失が問えないので、
事業者の過失割合が高く高額賠償となるということ。

「予測不可能な行動を起すことは予見できた」
「事故が起きれば、すべてスタッフの責任」
と言われるようなもので、そんな介護は不可能。

予見可能性の判例から見た、
認知症高齢者受け入れのポイントはどこにあるのか
判例の課題と対応のポイントについて考える。






関連記事

  1. 介護事故の判例を読む ② ~自己決定の尊重
  2. 「看取りケアを行っている高齢者住宅は優秀」は間違い
  3. 介護事故にかかる三つの法的責任
  4. 介護リスクマネジメントの第一の目的は労働環境の改善
  5. 「そろそろ介護」「イザ介護」 何はともあれ地域包括支援センターへ…
  6. 介護事故「集計・要因分析せず」 自治体三割 ~厚労省のリスクマネ…
  7. 社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅲ)  ~特別養護老人ホームの…
  8. 訪問介護の課題と再生(Ⅲ) ~移動時間の報酬算定~

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


TOPIX

NEWS & MEDIA

WARNING

FAMILY

RISK-MANAGE

PLANNING

PAGE TOP