「直接的なミスをしていなければ、介護の責任はない」
「サ高住は介護をしていないから、介護事故は無関係」
安易にそのように答える人がいますが、それは感情的なもので、法的に間違っています。
「介護中に転倒・骨折させた」「入浴介助中に浴室を離れ溺水した」
という、介護スタッフの直接的なミスでなくても、法的責任を問われることはあります。
それが、「安全配慮義務」です。
介護サービス事業だけでなく、レストランでもコンビニでも、あらゆる業態で、
その事業者には、その顧客が安全に利用できるように、安全配慮義務が課されています。
特に、高齢者住宅や介護施設、介護サービス事業者のターゲットは
身体機能の低下した高齢者・要介護高齢者ですから、より高い安全配慮義務が求められます。
それを理解していなければ、突然、巨額の損害賠償の裁判に巻き込まれることになります。
その時に、「あの家族はクレーマーだ」「介護しているのに…」と泣き言を言っても、
厳しく過失を問われ、社会も法律も、誰も味方はしてくれません。
ここでお話するポイントは3つ
◇ リスクマネジメントには「民事責任の範囲」を意識すること
◇ 民事裁判(損害賠償請求)で、審議されることは何か
◇ 安全配慮義務について ~予見可能性と結果回避義務~
介護のプロになるためには、
高齢者住宅・介護施設・介護サービス事業者の「法的なサービス提供責任の範囲」はどこか
安全配慮義務とは何か、予見可能性・結果回避義務とはなにか、
裁判ではそれはどのように判断されるのか、を正確に理解する必要があります。
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