介護のプロになりたい 20
予見可能性のある事故については、
介護サービス事業者は最大限にその事故を
予防する努力をしなければならない。
しかし、実際は事故が発生したのだから、
事業者の努力は不十分だったということになる。
ここで事業者が免責となる要件は二つ
① 事業者ができうる限りの努力をしていた場合
② 事業者の予防策の提案を利用者が拒否した場合
損害賠償請求の実際の裁判では、
この②のケース、自己決定の尊重をどう判断しているのか。
介護のプロになりたい 20
予見可能性のある事故については、
介護サービス事業者は最大限にその事故を
予防する努力をしなければならない。
しかし、実際は事故が発生したのだから、
事業者の努力は不十分だったということになる。
ここで事業者が免責となる要件は二つ
① 事業者ができうる限りの努力をしていた場合
② 事業者の予防策の提案を利用者が拒否した場合
損害賠償請求の実際の裁判では、
この②のケース、自己決定の尊重をどう判断しているのか。
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