MOVIE

介護事故 「自己決定の尊重」を巡る判例の課題とその対応




予見可能性のある事故の場合、
安全配慮義務を満たしたサービスを提供する義務が生じる。
ただし、安全な介助・サービスの提案をしても、
本人がそれを断った場合、事業者の過失は問われない。
これを「自己決定の尊重」という。

ただ、実際の介護現場においては、
「本人が一人で大丈夫と断ったから」だけでは
事業者の過失をゼロにすることはできない。

事業者が過失に問われないための
事故対策の基本を三つ挙げる。







関連記事

  1. 【動 画】 親の介護が心配になってきたときに、子供が考えること、…
  2. 【動 画】 介護事故の3つの法的責任について考える
  3. 【動 画】 介護休業は親の介護のための休みではない
  4. サンウェルズの「PDハウス問題」 囲い込みのパンドラの箱はいつ開…
  5. 介護事故報告書は「報告すれば終わり」ではない
  6. サービス管理・リスク管理ができないと介護経営はできない
  7. 未来倶楽部に見る入居一時金の脆弱性(下) ~長期入居リスク~
  8. 介護事故「集計・要因分析せず」 自治体三割 ~厚労省のリスクマネ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


TOPIX

NEWS & MEDIA

WARNING

FAMILY

RISK-MANAGE

PLANNING

PAGE TOP