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自立~要支援高齢者住宅の基本② ~介護・住み替え~

自立・要支援高齢者住宅では重度要介護状態になれば生活できない。ただし、「軽度~中度要介護」まで生活できる機能・サービスが求められる。また、重度要介護状態になった時に、きちんと住み替えできる支援・相談機能が整っていることが必要になる

高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 030


自立~要支援高齢者住宅の基本 ① ~生活相談サービス~で述べたように、自立・要支援高齢者の住宅と、要介護高齢者の住宅は、基本的に全く違うものです。
ただし、今後、介護保険制度も要介護高齢者の住宅も、「要介護3以上」の重度要介護高齢者を中心としたものにシフトしていきますから、「自立~要支援高齢者住宅」も、自立・要支援の時だけでなく、要介護1、2程度の要介護状態になっても生活できるだけの機能、サービスが必要となります。
そのために必要な介護や医療、住み替え支援の機能について整理します。

介護付よりも 「区分支給限度額方式 + 緊急対応」

まず一つは、介護システムです。
現在の高齢者住宅の入居者に対する介護システムは、特定施設入居者生活介護と区分支給限度額方式の大きく二つに分かれています。前者は、その高齢者住宅の介護看護スタッフから介護看護サービスを受けるというもので、後者は、自宅で介護サービスを受けるのと同じように、個別に訪問介護や通所介護などのサービス事業者と契約して、介護サービスを受けるというものです。

どちらも、「介護が必要になっても安心・快適」を標榜していますが、どちらを選ぶ ・・ 介護付か? 住宅型か? ①で述べたように、介護保険で受けられるサービス内容は全く違います。下の表のように特定施設入居者生活介護は、すべてのサービスがすべて対象となりますが、区分支給限度額方式で対象となるのは、定期介助だけです。そのため中度~重度要介護状態になると、区分支給限度額方式だけでは、生活することはできません。

ただ、これは「要介護高齢者にとっては、特定施設入居者生活介護(介護付)の方がふさわしい」という単純な話ではありません。要支援~要介護1の高齢者は、排せつや食事、移動など身の回りのことは一人でできますから、24時間365日の包括的な介護サービスが必要な状態ではありません。「食事の準備ができない」「通院時の付き添いだけ」「入浴時の介助だけ」といった定期介助、ポイント介助が中心です。

また、特定施設入居者生活介助は、その高齢者住宅(介護付有料老人ホーム)の介護看護スタッフからすべての介助を受けるというのか前提ですから、通所介護や訪問リハビリなどの外部のサービスを利用することができません。そのため「要支援~軽度要介護」であれば、通所やリハビリなど、様々な種類の介護サービスを選択することができる区分支給限度額方式の方が、適していると言えるでしょう。

しかし、この区分支給限度額方式の高齢者住宅を選ぶためには注意も必要です。
サ高住や住宅型有料老人ホームの中には、「囲い込み」といって、必要なサービス・希望するサービスではなく、自分達の併設サービスを押し売りしてくるような、劣悪な高齢者住宅もたくさんあります。
そのため、併設されているサービス、関連会社のサービスだけでなく、自分が必要としている外部の様々な種類のサービスが利用できるのか、実際に利用している人がいるのかも含めて、きちんと確認をする必要があります。また、高齢者や家族だけでは、その必要性や内容が十分に判断できませんから、①で述べたベテランの生活相談員が、入居者の立場で、どのようなサービスが必要になるのかをしっかりチェック、支援してくれる体制が整っているところが望ましいと言えます。


ただし、区分支給限度額方式では、「気分が悪い」「頭が割れるように痛い」といつた緊急時のコール対応や救急対応、定期巡回などのサービスは、介護保険の対象外です。
そのため、これらのサービスが高齢者住宅事業者から提供されていること、その質や内容、価格についても、しっかりと確認しましょう。

通院対応・入院時の支援などの医療関係の支援

二点目は、通院や入院などの、医療関係の支援です。
ほとんどの高齢者は、高血圧や高脂血症、糖尿病など生活習慣病や、それを起因とする様々な疾病、身体機能の低下を原因とする腰痛、白内障などを抱えています。高齢者にとって医療は介護サービスと同様に、「病気やケガをしたときの臨時のサービス」ではなく、日常生活を営むために継続的に不可欠なサービスだといって良いでしょう。それは、重度要介護高齢者も自立・要支援高齢者も同じです。

介護保険の訪問介護を使って通院介助を依頼することはできますが、「頭が痛いので明日通院したい」と言っても、急に対応することはできませんし、入退院の付き添いや入院中の面会、必要物品の買い物などは訪問介護の対象外(入院中は介護保険は使えない)です。そのため、一人暮らしの高齢者や家族が遠方にいる場合などは、通院や入院時のサポートが整った高齢者住宅でなければなりません。
これには別途費用が必要なケースがほとんどですから、通院のサポート、入院時のサポートやその回数、内容、価格などについて、きちんと確認しましょう。

最近は、診療所を併設した高齢者住宅も増えていますが、これも介護サービスと同様に注意が必要です。
高齢者住宅事業者と医療機関が結託し、ほぼ押し売り的に内科や精神科、歯科などの通院をさせられ、これまで飲んでいなかった薬を出されたり、希望していないのに入れ歯を作り直されたりという「医療の押し売り」も問題になっています。
そのため、地域の内科、整形外科、精神科、歯科など高齢者の生活に関係の深い医療機関との、通院時、入院時における協力・連携は維持しつつ、入居者の立場に立って支援してくれる体制が必要です。

重度要介護高齢者住宅への住み替え支援が行われているか

最後の一つは、住み替えの支援です。
述べたように、自立・要支援高齢者の高齢者住宅と要介護高齢者住宅の住宅は、基本的にサービス内容、商品設計が違います。
ですから、「食事の準備ができない」「独り暮らしが不安だ」という自立~要支援高齢者が高齢者住宅に入居する場合、心筋梗塞などでの突然死でない限り、そこが終の棲家になるのではなく、要介護状態が重くなればもう一度、介護機能が整った高齢者住宅に住み替えなければならないというのが前提です。
同一法人で、介護機能が整った介護付有料老人ホームやグルーブホームを運営しているところもあるでしょうし、外部の優良な事業者と提携しているところもあるでしょう。

入居時の段階で、どのような状況になれば住み替えが必要なのか、それは何故必要なのか、どの程度の費用負担が発生するのかをきちんと説明してくれること、また、その相談体制や支援体制が整っていることが、「自立・要支援高齢者住宅」選択の重要なポイントです。

この質問をすると、「もちろん、相談に乗らせていただきます・・」という高齢者住宅がほとんどですが、その内容を聞くと「近隣の特養ホームに申込するだけ・・・」といったケースが大半です。実際にどのようなケースがあるのか、これまで住み替え支援を行った事例があるかといった、実例を説明できる事業者であることが必要です。

以上、4つのポイントを挙げました。
「自立~要支援高齢者住宅」は、入居時は自立であっても、加齢や疾病によって要介護状態が変化していくということを想定しておかなければなりません。その時にどこまで対応できるのか、どのように対応してくれるのかをキチンと説明できる事業者であることが絶対条件です。
「元気な時から住み替えて、重度要介護になっても安心・・」「できるかぎりここで住み続けていただけるように・・」といった曖昧な説明しかできない事業者は、それ以前の問題ですから、敬遠した方が良いでしょう。


「自立対象」と「要介護対象」は全く違う商品

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高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと

  ☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)
  ☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)
  ☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)
  ☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)
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