規制改革推進会議に押され厚労省が検討を始めた介護保険施設や特定施設入居者生活介護の「介護職員配置 の基準緩和」。ただこれは、実質的には特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)の基準緩和という側面が強い。特定施設入居者生活介護の指定基準はどのようにかわるのか。
「介護職員 配置基準緩和」は愚策か 二 (全9回)
現在、特養ホーム(介護老人福祉施設)・老健施設(介護老人保健施設)と介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)の介護職員配置の指定基準の緩和が検討されています。
厚生労働省は、人手不足が深刻な介護施設の職員について、見守りセンサーや介護ロボットといったICT(情報通信技術)の活用などを条件に、配置基準を緩和する方向で検討に入る。2022年度に実証実験を実施し、最新機器の導入による業務の効率化や、基準配置見直しに伴う職員の負担増などを検証する。政府の規制改革推進会議の作業部会で、来週にも方針を説明する(読売新聞 2022年2月2日 夕刊 原文のまま)
これらの施設・高齢者住宅の介護看護スタッフの指定配置基準は、現在、要介護高齢者3名に対して介護看護スタッフ1名【3:1配置】となっていますが、これをICT(情報通信技術)の活用などを条件に、10人に対して3人(【3.3:1配置】)や、7人に対して2人(【3.5:1配置】)に緩和しようというのです。
もう一つは、この「介護職員配置 基準緩和」は、人員配置の緩和だけではないということです。
サラリと書かれていますが、この実証実験の中では、ICT(情報通信技術)を活用した場合だけでなく、清掃など補助的な仕事を担う介護助手を活用した場合の効果も検証するとしています。それは、これからの介護看護の職員配置の基準は、【3.3:1配置】【3.5:1配置】と言った要介護高齢者対比だけでなく、「直接介護に従事する介護職員」と「直接介護に従事しない無資格の介護助手」を分離した配置基準になるということです。
これは、基本報酬の中で「介護福祉士などの有資格者の配置を明確化する」というだけでなく、介護人材不足の中で「直接的な介護に従事しない中高齢の無資格者の活用」という制度誘導も含まれることになります。恐らく、定年を迎えた60歳65歳以上の高齢者の再雇用をイメージしているのでしょう。政府の規制改革推進会議は、「段階的に【4:1配置】へと見直しを…」と求めていますから、まずは、「直接介護を行う介護スタッフの配置は【4:1配置】、直接介護に従事しない介護助手を含め【3.5:1配置】」とし、その次には、「清掃や配膳などの直接介護を行わない生活介助は、報酬算定対象外」「指定基準は【4:1配置】」になるかもしれません。
そこまで行くかわかりませんが、その程度のことは考えておく必要があるということです。
「介護職員配置 基準緩和」の主たるターゲットは介護付有料老人ホーム
NHKのクローズアップ現代では、特養ホーム(介護老人福祉施設)の取り組みを紹介していましたが、この主たるターゲットは介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)だということです。
なぜなら、特養ホームの制度上の指定基準は【3:1配置】ですが、今でも【3:1配置】で介護をしているわけではありませんし、手当されている介護報酬も基本的に違うからです。
上記の表は、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)と特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の多床室型・ユニット型・小規模ユニット型(29床以下)の月額の基本報酬をまとめたものです。いずれも、制度上の介護看護スタッフの指定配置基準は【3:1配置】ですし、それ以外の生活相談員やケアマネジャー、管理者など含まれている人員配置もほぼ同じですから、基本的にはすべて同程度の報酬単価になるはずです。
しかし、実際には、介護付有料老人ホームと比較すると、一人あたり月額で多床室型特養ホームはプラス1.2万円程度、ユニット型特養ホームはプラス3.5万円程度、29床以下の小規模ユニット型の場合、プラス6.3万円程度と、それぞれ全く違うことがわかります。
なぜかと言えば、特養ホームは【3:1配置】では介護できないことがわかっているからです。
いま、多床室型の特養ホームの実質的な介護看護スタッフ配置は【2.4:1配置】程度、全室個室で「10人1ユニット」という厳格なユニットケアを行っているユニット型特養ホームの場合は【1.8:1配置】程度、更に効率性が低下する小規模ユニット型では、【1.3:1配置】程度と、指定配置基準の2倍以上の介護看護スタッフが必要になることがわかっています。
今さら、「介護看護の職員配置の基準緩和は【3.3:1配置】【3.5:1配置】にします」といったところで、それが特養ホームの実質的な人員配置や介護報酬に大きな影響を与えるとは思えません。
もう一つの理由は、「上乗せ介護」の考え方の違いです。
介護保険と医療保険の考え方の根本的な違いは「混合診療・混合介護」を認めているか否かです。
医療保険の場合、「命は平等」という観点から、原則的に保険診療と保険外診療の併用(混合診療)を認めていません。「海外で認められているガンの薬が日本では使えない」という話がありますが、それは保険対象外の薬を一つでも使うと、医療保険が一切利用できなくなり、入院費用や検査費用、その他の薬など全額自己負担となるため、よほどお金持ちでない限り、実質的に使えないのです。
これに対して、介護保険制度は、介護保険による介護サービスと保険外の介護サービスの併用が原則です。区分支給限度額以上の介護サービスを利用する場合、限度額内は保険対応、限度額を超えた部分だけが自費となります。介護付有料老人ホームでも、【3:1配置】の介護看護スタッフの指定配置基準を超えて、【2:1配置】とより手厚い介護システムを構築する場合、その基準より手厚い部分の費用は、「上乗せ介護サービス費」として設定することができます。
ただ、介護保険施設だけは、この上乗せ介護費用の徴収は認められていません。
特養ホームは介護保険施設であると同時に老人福祉施設ですから、「基準配置よりも手厚い介護サービスを提供するので、上乗せ介護費用を徴収します」となれば、低所得・低資産の高齢者は入所できなくなるからです。介護保険施設は、実質的な職員配置に対する介護報酬が設定されているため、表面的な指定配置基準が【3:1配置】だろうと【3.5:1配置】だろうと、あまり関係ないのです。
そう考えると、この「介護職員配置 基準緩和」が、特養ホームや介護保険施設ではなく、主として介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)をターゲットにしたものだということがわかるでしょう。
次回からは、「介護職員配置 基準緩和」の論点と課題について整理していきます。
「介護職員 配置基準緩和」は愚策か 一 (全9回)
1 「介護職員 配置基準緩和」の目的は何か
2 「介護職員配置 基準緩和」のターゲットは介護付有料老人ホーム
3 「介護職員配置 基準緩和」の課題と論点 Ⅰ ~【3:1配置】とは何か ①~
4 「介護職員配置 基準緩和」の課題と論点 Ⅱ ~【3:1配置】とは何か ②~
5 「介護職員配置 基準緩和」の課題と論点 Ⅲ ~CITで人員削減は可能か ①~
6 「介護職員配置 基準緩和」の課題と論点 Ⅳ ~CITで人員削減は可能か ②~
7 「介護職員配置 基準緩和」が行きつく先は高額化と二極化
8 なぜ、高齢者の住まいの制度は迷走しつづけているのか
9 「介護職員 配置基準緩和」は、やるべきことと正反対
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