「囲い込み」は何が問題なのか

「囲い込み」の高齢者住宅が激増した3つの原因


高齢者住宅の問題・トラブルの要因は、大きく「制度設計ミス」「素人事業者の増加」に集約される。国交省と厚労省の縦割り行政の歪みが「有料老人ホームとサ高住」を生み、その制度矛盾で利益を上げるビジネスモデルを一部の識者や学者が推奨した結果、素人事業者が激増した。

高齢者住宅の「囲い込み」とは何か、何が問題なのか 03 (全9回)


ここまで、囲い込み高齢者住宅のビジネスモデルの特性を、二回にわたって整理してきた。

高齢者住宅の「囲い込み問題」とは何か No1🔗
なぜ低価格の高齢者住宅は囲い込みを行うのか No2🔗

それが「適法なのか、制度上問題ないのか」という問題を、一旦横に置いておくとしても、二つの介護報酬の矛盾を突いた不適切なビジネスモデルであることは間違いないだろう。
社会保障制度の削減が叫ばれている中で、このような不適切に社会保障制度に利用した高齢者住宅が、将来にわたって維持できるかどうか、疑問符が付くのは当然のことだと言える。逆に、このようなビジネスモデルがなし崩しにOKとなるのであれば、制度に従って特定施設入居者生活介護の指定を受け、真面目に介護付有料老人ホームを行ってきた事業者や、そこに入居して高い月額費用を支払っている高齢者はバカだ…ということになる。

本来、高齢者が一つの集合住宅に集まって生活すれば、「24時間介護」という安心だけでなく、移動や手待ち時間がないため一人の介護スタッフが効率的・効果的にたくさんの介護サービスを提供できる。その結果、介護人材の効率的利用というだけでなく介護報酬や社会保障費の圧縮につながる。
それが「超高齢社会には、高齢者住宅のインフラ整備が不可欠」とされている理由だ。だから、特定施設入居者生活介護の介護報酬は区分支給限度額よりも低いのだ。
しかし、このような「居住費や食費を介護報酬に振り替える」というビジネスモデルが増えれば、限度額全額利用で介護財政を圧迫するという本末転倒の事態になってしまう。

問題は、この不透明なビジネスモデルの高齢者住宅が、全体の「一部」ではないということだ。
日経新聞の記事 「高齢者住宅 サ高住の異変」 ~安いほど増える要介護高齢者~ で示されている通り、特に、サービス付き高齢者向け住宅は、重度要介護高齢者を対象としたこの「囲い込み型」のビジネスモデルが全体の半数にも上る。この「入居者負担を減らして、介護保険を使って事業者収入全体を上げる」という低価格の高齢者住宅は、住宅型有料老人ホームを始め、現在の高齢者住宅業界の最大のビジネスモデルだといって良く、今後も、どんどん増えていくだろう。

なぜ、こんなことになってしまったのか・・それは3つの原因に集約される。


介護保険制度の基礎を知らない素人事業者の増加

第一の理由は、介護保険制度の基礎を知らない素人事業者の増加だ。
これは、大きく二つのタイプに分かれる。

一つは、大手事業者や一部の介護サービス事業者を含め、確信的に「囲い込み」を行っている事業者だ。
この7年の間に、全国でサ高住を展開してきた大手事業者はほぼこのタイプだといって良い。
これまでは訪問介護サービス事業を併設したビジネスモデルが中心だったが、ここ数年はデイサービスや小規模多機能事業所を併設したものが増えている。
今でも、高齢者住宅の開設セミナーでは、大手サ高住事業者の社長が、介護機器メーカーやデベロッパー、介護経営誌の協賛を得て、最先端の高齢者住宅事業モデルとして、「家賃を低価格にして、併設介護サービスで儲ける」と意気揚々とアピールしている。

もう一つは、「遊休土地の有効利用方法」として、高齢者住宅事業に参入してきた地主事業者だ。
この問題については、サ高住が本当に危ない理由 ~10年で半分は潰れる~  で書いているが、地主事業者は自分達が「高齢者住宅事業者だ」という認識さえない。話をしていても、「私は単なるオーナーです、家主です」「学生マンションと同じです」というだけで、高齢者住宅事業の特性やリスクさえ、「私たちには関係なし」と理解しようしない。

誰がそう説いているのか、実際に事業推進をしているのかと言えば、コンサルタントやデベロッパーだ。
彼らは、「資産活用、土地の有効利用」のプレゼンテーションの一つとして「今なら、補助金が出ますよ、税制優遇もあります…」「高齢者が増えますから事業性は高いですよ…」と介護保険や高齢者住宅の事業特性、リスクなど全く知らない地主に甘い言葉でアプローチする。一般の学生や単身者マンションは、駅近などエリアが限られているが、高齢者を対象にすれば、対象エリアは大きく拡大すると、土地の所有者に提案する。

補助金の申請から事業計画の策定、訪問介護サービス事業者の運営先や給食サービス業者も、彼らがセッティングし、入居者募集も入居時の説明も、テナントとして入る訪問介護サービス事業者や居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が行う。「実際は併設の訪問介護事業者が全部やってくれます…」「地主さんは何もしなくていいんですよ…」「ほら、今なら低金利ですから、10%も利回りがでますよ…」「今の時代、銀行に預けていてもねぇ…」というセールストークが聞こえてくるようだ。地方の工務店や小さな建築会社をターゲットに、地主と訪問介護・通所介護のマッチングビジネスを行っているコンサルタント会社もある。

サ高住をやりたいという介護サービス事業者は、次々に集まってくる。
8時間労働のホームヘルパーが、要介護高齢者の自宅へ一軒ずつ訪問するには6~7軒が限界だが、サ高住に集まって生活してもらえば、移動や手待ちがない。デイサービスの送迎者も送迎スタッフも必要なく、毎日一定以上の利用者が確実に確保できる。算定できる介護報酬は三倍、ケアマネジャーと連携すれば利益はそれ以上になる。少々高いテナント料を支払っても、十分におつりがくると皮算用する。
介護も高齢者住宅も知らない地主に、素人コンサルタントと素人介護サービス事業者がけしかけ、経営者も責任者もいない、砂上の楼閣のようなサ高住が増えているのだ。


矛盾だらけの制度設計・指導監査体制の崩壊

通常の感覚で言えば、介護財政や社会保障費がひっ迫する中で、このような制度矛盾を突いた「囲い込み」をどうして国や行政は放置しておくのか…と疑問に思うだろう。しかし、 信じられないかもしれないが、高齢者住宅産業を、このようなビジネスモデルにミスリードとしてきたのは、他ならぬ厚労省と国交省だ。
その致命的な制度設計ミスは、一つだけではない。

① 民間の動きがわからない一律の総量規制

「85歳超」「1000万人」「35年」時代の衝撃 🔗 の中でも述べているように、超高齢社会の本丸は、重度要介護発生率が顕著に高くなる85歳以上の高齢者の激増であり、その2/3は、独居、または高齢夫婦世帯であることがわかっている。介護人材・介護財政の効率運用の視点から、増加すべきは特養ホームでもサ高住でもなく、重度化対応できる介護付有料老人ホームである。
しかし、厚生労働省は、逆に介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は財政悪化要因だとして、平成18年から規制してきた。

その根拠とされたデータ(当時のものをそのまま表示)を示す。

上記のように、自宅で生活する高齢者の平均利用率は、40%~60%程度だ。
例えば、要介護1の場合、区分支給限度額は16580単位だが、実際の利用率は44.8%で7423単位。これが特定施設入居者生活介護に入居すると、17130単位と、毎月10000単位近く、金額に直すと10万円以上の支出になる。また、重度要介護高齢者は特養ホームに優先的に入所できるため、介護付有料老人ホームには要介護2よりも軽い軽度要介護高齢者が半数以上入所していることがわかる。

その結果、「介護付有料老人ホームが増えると、介護保険財政悪化の要因となる」と、平成18年から介護付有料老人ホームの総量規制が行われ、それに多くの自治体が従った。
特に、要介護高齢者のみを対象とした「介護専用型」は厳しく規制された。
その一方で、区分支給限度額方式の住宅型有料老人ホームは全く規制されなかったため、どんどん増えていくことになる。その結果、施設数ベースで言えば、平成18年の有料老人ホーム総数に占める介護付有料老人ホームの割合は8割以上だったが、現在は4割を切っている。

この政策の何が間違っていたのかは、指摘するまでもないだろう。
上記の区分支給限度額方式の平均利用率は、在宅で生活する高齢者のもので、家族と同居している人も含まれている。独居の要介護高齢者に限定すると、利用率は1割~2割程度は上がる。また、高齢者住宅が、訪問介護や通所介護を併設している場合、利用者にたくさんサービスを使ってほしいというインセンティブが強く働くことになるため、利用率は85%以上となり、介護報酬は逆転する。
この安易な総量規制のリスクについては、2010年8月に出版した「有料老人ホームと高齢者住宅 開設と運営のポイント100」🔗にも詳しく述べているが、それを10年近く盲目的に続けた結果が、現在の「囲い込み」の横行だ。

② 登録だけで無秩序に増加し続けるサ高住の登場

総量規制から外れて、増加した区分支給限度額方式の高齢者住宅は住宅型有料老人ホームだけではない。
それ以上に、国交省の補助金や税制優遇で激増したのがサービス付き高齢者向け住宅だ。
登録が開始された平成23年10月から、現在(令和元年7月)の8年間で、全国で7398棟、総登録戸数は24.5万戸と全国で激増してきた。

有料老人ホームとサ高住は、同じ民間の高齢者住宅だが「開設のしやすさ」から見ればまったく違う。
有料老人ホームの制度目的は「入居者保護」であり、事前届け出制が原則だ。自治体ごとに「有料老人ホーム設置運営指導指針」という基準が示されており、事業計画を事前に提出し、何度も担当課と面談・協議して、価格設定やサービス内容、事業の安定性などのチェックを受けなければならない。有料老人ホームの増加を規制している自治体では、事前協議を受け付けてもらえないところもある。

しかし、一方のサ高住は登録制だ。
事前の協議や指導もなく、登録用紙一枚記入するだけで、建物設備基準に合致していれば、誰でもすぐに開設することができる。補助金や税制優遇を受けるためには、申請が必要だが、それも建築にかかるものだけで、事業計画の策定や提出までは義務付けられていない。開設のための基準もゆるく、事前の指導もチェックもないため、今でも無計画なまま増え続けている。

③ 指導・監査体制の崩壊

三点目の問題が、指導監査体制の崩壊だ。
高齢者住宅は、「身体機能の低下した高齢者の生活の拠点であること」「判断力の低下などによって、不透明な契約、劣悪なサービスが行われやすいこと」「自宅に戻れないケースも多く、高齢者や家族が弱い立場に立たされやすいこと」といった特性がある。報道されている通り、閉鎖的な環境の中でスタッフによる入居者への虐待や殺人事件まで発生している。

また、その設置・運営には、高額の補助金や社会保障費が投入されている。不適切な補助金の運用や、介護報酬の不正請求が行われないよう、行政が指導・監査しなければならない。
しかし、②で述べたように、サ高住には指針もなければ届け出も必要ない。漠然とした法律があるだけで、実際に監査・指導する基準も体制も、人もいない。有料老人ホームの増加だけでも、自治体の指導の手が回り切れずに問題が山積しているのに、それ以上に、どのような事業なのか、何をやっているのか、どのような運営形態なのかさえわからないサ高住が激増したため、ほぼ無秩序の状態になっているのだ。

④ 福祉施設である特養ホームの役割の崩壊

四点目の問題は、福祉施設である特養ホームの役割の崩壊だ。
特養ホームは、家族による虐待、独居重度認知症高齢者など、介護サービスだけでは対応できない要福祉の高齢者のための老人福祉施設である。その整備には莫大な補助金と社会保障費が投入されている。
しかし、最近は、要介護3以上の重度要介護高齢者の施設となっており、民間の介護付有料老人ホームとの役割の違いがわからなくなっている。

更に、現在整備されているユニット型と呼ばれる全室個室の特養ホームは、「年金収入が200万円以上」「金融資産が1000万円以上」「家族からの金銭的支援がある」など、一定の収入・資産を持つ人が優先され、低所得者は申し込みさえできないという、致命的な欠陥を抱えている。
特養ホームの待機者は30万人とも40万人ともいわれてきたが、重度要介護状態であっても、生活保護や国民年金の老齢年金程度の収入の人はユニット型に入所できないため、従来の旧型特養ホームは待期期間が3年~4年のままで、低所得者の多い一部地域ではユニット型はガラガラという状態となっている。

財政が枯渇する中で、莫大な税金、社会保障費を使って富裕層専用の福祉施設を作っているのは、世界を見回しても、社会主義の独裁国家と日本くらいのものだ。その結果、自宅で生活できない、行き場のない、お金のない要介護高齢者は、低価格の囲い込みのサ高住や無届施設に入らざるを得ないのだ。

【関連】  特養ホーム空床の謎とその未来 (上)  
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この四点を上げるだけでも、いかに「補助金ありき、省庁の利権ありき」だけで作られてきた、説明のつかない杜撰な制度なのかが、わかるだろう。


介護現場、ケアマネジメントを知らない識者・学者のミスリード

高齢者住宅業界の大混乱の原因は、すべて「制度設計のミス」と「素人事業者の増加」に集約される。
ただ、もう一つ、この問題の背景として指摘しておきたいのが、これらの問題をきちんと調べないまま、無責任に世論を誘導した識者やマスコミ、ジャーナリスト、学者の存在だ。

介護業界でよく使われる 「施設から在宅へ」という言葉は、「特養ホーム整備は財政的に限界があるため、可能な限り自宅で生活できる環境を整えよう」という趣旨のもので、それ自体は間違いではない。
しかし、介護現場を知らない人たちは、それを自分のイメージと思い込みだけでアレンジをして、

「介護付有料老人ホームも特養ホームと同じ包括算定だからダメ」
「有料老人ホームは厚労省管轄だから施設で、サ高住は国交省管轄だから住宅」
「高齢者住宅は施設ではない。自宅と同じ区分支給限度額方式にすべき」
「高齢者住宅は入居者が個人で選択・契約できる区分支給限度額が正しい」
 

と感情的、盲目的に発信してきた。
確かに、介護付有料老人ホームは、そのホームの中の介護・看護・リハビリスタッフからサービスを受けるため、外部の通所介護や通所リハビリなどを利用することができない。自分で選択できる要支援・要介護1程度の軽度高齢者であれば、住宅型やサ高住の方が良いだろう。

しかし、要介護3以上になると、「見守りや声掛け」といった通常の訪問介護では対応できないケアが増えてくる。また日々の体調によって「便が何度もでる」「今日は頭が痛いのでデイサービスはお休みする」といった場合、「食事はどうする、排泄介助どうする」といった問題がでてくる。
サ高住で暮らす重度要介護高齢者や認知症高齢者が、自分でそのような日々のサービス変更の依頼ができるはずがないし、離れて暮らしている家族にも不可能だ。結局「自己選択・民民契約」を隠れ蓑にしながら、すべて事業者に任せるしか方法はなく「囲い込み」に集約されていくのだ。

また、「特養ホームや介護付などの包括算定では、個別ケアができない」というのは、ケアマネジメントを全く知らない人の言葉だ。
個別ケアというのは、「個々の要介護高齢者の要介護状態や生活リズム、生活ニーズに合わせて介助する」というものであり、特定施設入居者生活介護か、区分支給限度額方式かは全く関係ない。包括算定の特養ホームや介護付でも、それぞれの要介護状態や生活希望を基礎としたケアプラン作成・ケアマネジメントを行っている。逆に、区分支給限度額方式の個別契約・出来高算定であっても、「毎日デイサービスに行かされる」「併設サービスありきのケアプラン」といった囲い込みは、個人の生活や個別ニーズを完全に無視しているということがわかるだろう。

今でも、一部の学者やマスコミは、ビジネスモデルを理解しないまま、「先進事例」「経営者の理念が素晴らしい」と、囲い込み住宅を持ち上げている。
一部のマスコミやジャーナリスト、学者が、厚労省や国交省に阿るように間違った方向に世論を誘導し、それに依存するような形で制度が歪み、囲い込み事業者が激増してきたのだ。




【特集 1】 「知っておきたい」 高齢者住宅の「囲い込み」の現状とリスク

  ⇒ 高齢者住宅・老人ホームの「囲い込み」とは何か     🔗
  ⇒ なぜ、低価格のサ高住は「囲い込み」を行うのか 🔗
  ⇒  不正な「囲い込み高齢者住宅」を激増させた3つの原因 🔗
  ⇒ 「囲い込み」は介護保険法の根幹に関わる重大な不正 🔗
  ⇒ 要介護高齢者の命を奪った「囲い込み介護」の死亡事故 🔗
  ⇒ 拡大する囲い込み不正 ~介護医療の貧困ビジネス詐欺~ 🔗
  ⇒ 加害者・犯罪者になるケアマネジャー、介護スタッフ 🔗
  ⇒ 超高齢社会の不良債権となる「囲い込み高齢者住宅」 🔗
  ⇒ 囲い込みを排除できなければ地域包括ケアは崩壊 🔗

【特集 2】 老人ホーム崩壊の引き金 入居一時金経営の課題とリスク 

  ⇒ 有料老人ホーム「利用権方式」の法的な特殊性 🔗
  ⇒ 脆弱な利用権を前払いさせる入居一時金方式 🔗
  ⇒ 「終身利用は本当に可能なのか」 ~脆弱な要介護対応~ 🔗
  ⇒ 前払い入居一時金を運転資金として流用する有料老人ホーム 🔗
  ⇒ 入居一時金経営 長期入居リスクが拡大している3つの理由 🔗
  ⇒ 有料老人ホームは「リゾートバブル型」の崩壊を起こす 🔗
  ⇒ 「短期利益ありき」素人事業者の台頭と後手に回る法整備 🔗
  ⇒ 有料老人ホーム 入居一時金方式の課題とその未来 🔗






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